商品を購入した事業者がその取引を行った後に、販売業者から仕入値引きを受けたり、仕入割戻金や販売奨励金の支払を受けたり、仕入れた商品について販売業者へ返品をしたこと等により買掛金の減額等を行う場合には、商品を購入した事業者は、これらの金額に対応する消費税額について調整する必要があります。
iDempiere/JPiereでは支払伝票で、買掛金の減額等に該当する割引処理が行えるようになっており、消費税の調整対象となり得ます。そのため仕入に係る対価の返還等に該当する支払金伝票チェックリストを使用して、消費税の調整が必要となる取引や金額を確認します。